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政府、生成AI事業者向け「知財保護プリンシプル・コード」を策定 法的拘束力なし

30秒サマリー

  • 政府が2026年8月25日、生成AI事業者向けに知的財産保護と透明性確保を求める「プリンシプル・コード」を策定した
  • 対象は国内外のAIモデル・サービス開発・提供事業者で、3原則への対応または不対応理由の説明を求める
  • 法的拘束力はなく「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式を採用、受け入れ状況は政府が一覧公表する

何が起きたか

政府は2026年8月25日、生成AI事業者を対象とした「プリンシプル・コード」を策定した。日本国内でAIサービスを展開する海外企業も対象に含まれる。ただし、「第三者の権利を侵害する生成物が生成されるおそれが著しく低い生成AIシステム」を開発する場合などは対象外とされている。

コードが定める原則は3つ。第1に、AIモデルのアーキテクチャ・ライセンス・学習方法・学習データといった透明性情報と、知的財産権保護への取り組み状況を自社サイト等で開示すること。第2に、権利者による開示要求への対応で、自身の創作物が学習データに含まれるか確認する法的手続きを想定している。第3に、利用者による開示要求への対応で、生成コンテンツと類似した創作物を発見したユーザーが学習データを確認できる仕組みを設けることを求めるが、こちらは法的手続きへの利用不可など条件が付く。

法的拘束力はなく、対象事業者には原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」方式での対応を求める。受け入れを届け出た事業者は、政府が状況を一覧化して公表するとしている。

原典ハイライト

政府は「この文書の趣旨を理解し、これを受け入れた生成AI事業者に対して、この文書の趣旨を踏まえた対応が図られることを期待するもの」と説明。法的義務ではなく、事業者の自主的な対応に委ねる姿勢を明確にしている。

出典: ITmedia AI+(報道)

So What?(なぜ重要か)

法的拘束力を持たないソフトローであっても、政府が受け入れ状況を一覧公表することで、事実上の「見える化」圧力が生じる。対応しない事業者は不対応理由の説明義務を負い、取引先や利用者からの信頼評価に影響する可能性がある。国内外のAI事業者が同一ルールの射程に入る点も注目される。

日本企業への示唆

国内でAIサービスを提供している企業、または導入を検討している企業は、まず自社がコードの対象に該当するかを確認する必要がある。対象に該当する場合、3原則への対応方針を整理し、対応する場合は情報開示の体制を、対応しない場合は説明文書を準備しておくことが求められる。受け入れ一覧への掲載有無がビジネス上の信頼指標となりうるため、経営・法務・広報が連携した早期の意思決定が望ましい。

背景・経緯

日本政府はこれまでも生成AIと著作権をめぐる議論を継続しており、原文の関連記事によれば、パブリックコメントの募集や文化庁によるガイダンス公開なども行われてきた経緯がある。今回のプリンシプル・コード策定は、こうした政策的議論の一つの到達点とみられるが、詳細な経緯については原文では言及がない。